年々増加する空家件数

日本の空き家総数は年々増えており国土交通省の発表では平成30年時点で848万9千戸もの空き家があり全国住宅の13.6%を占めているとの事です。
今後、さらに空き家が増えていき物件が飽和する状況が予測されます。

また、使用予定の無い空き家を処分しない方は「資産として保有し続けたい」「将来自分の家族が使うかもしれない」と言われる方は多いです。
しかし、同時に空き家の管理をされている場合はほとんどなく、場合によっては木々の隣地や道路への越境、建物の傷みによる破損や倒壊、野生動物の住処となり周辺地域への衛生面の被害等、放っておくと様々な被害が起こる可能性がございます。そういった場合、空き家の管理責任のある所有者様の負担にて対処する必要がございます。

空家等対策の推進に関する特別措置法

空き家の取得経緯の大半が相続であり、約3割が遠方での居住の方です。
その為、管理が行き届かず空き家が傷み、倒壊などの災害が特に危惧されております。
その対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
これに伴い、「特定空き家」と認定された場合、
 ・除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
 ・要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。

といった対応がされる場合がございます。
国土交通省「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」参照

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