不動産相続について、お悩みはございませんか?

相続登記が義務化されます。

2024年4月1日より相続登記の行われていない不動産を対象に義務化されます。
正当な理由がない場合過料を科される場合がございます。詳細をコラムで記載しております。


不動産を相続予定だが必要書類や集め方がわからない…。

不動産の相続には様々な書類が必要となります。
以下に必要書類と作成方法を記載します。

  • 登記申請書
    不動産登記の申請書様式について:法務局HP(サイト内の「所有権移転登記申請書」)
    「相続人(申請人)」「課税価格」「登録免許税」「不動産の表示」が主だって必要となります。
    ※固定資産税納税通知書や登記簿謄本を取得しないと記載できない項目もあるため、作成前の準備が大切です。
  • 遺産分割協議書
    相続人全員で協議をした結果をまとめた書類です。誰がどれだけ相続するか等を記載いただきます。不動産の詳細を記載する場合は、正確な情報を記載しましょう。
  • 戸籍謄本
    亡くなった人の戸籍と、相続人の戸籍がそれぞれ必要です。
    ・被相続人(亡くなった人)の出生から死亡まで一連のすべての戸籍相続人の現在戸籍
    ・相続人の現在戸籍
  • 住民票
    相続登記の際は下記の住民票が必要です。
    ・被相続人(亡くなった人)の住民票(除票ともいいます)
    ・不動産を取得する相続人の住民票
  • 印鑑証明書
    印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印しているハンコが実印であることを証明するために必要になります。
    遺産分割協議書に押印した相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
  • 固定資産税納税通知書
    相続登記する不動産の評価額を証明するために必要になります。その評価額に基づいて、登録免許税の金額が決まります。
  • 相続関係説明図
    亡くなった人および相続人の続柄を図に表したものです。下記情報を記載した上で図表を作成しましょう。
    ・亡くなった人の情報:氏名、住所、生年月日、本籍地、登記簿記載住所
    ・相続人全員の情報:氏名、住所、生年月日
  • 収入印紙
    相続登記にかかる税金(登録免許税)の納付で利用します。
    ※対象の不動産の固定資産税評価額 × 0.4% = 登録免許税 (※100円未満は切り捨て)
  • 登録免許税印紙納付台紙
    収入印紙を貼付するための用紙です。

当社では相続に詳しい税理士とも業務提携を行っており、スムーズな手続きが可能です。
合同会社ドリームエージェンシーでは可能な限りご依頼者様のご負担を軽減し、ご安心いただけるお手伝いをさせていただきます。

不動産相続をしたが固定資産税だけ払っている状況…。

相続した不動産に思い入れがあるなどの理由により、活用することなく不動産が放置されるケースが多々ございます。不動産を活用も売却もせずに放置しても、固定資産税がかかります。また、不動産の整備や管理に手間や費用がかかるため、思わぬ支出が発生してしまうのです。
空き家で管理できていない場合、市区町村により「特定空き家」と認定される場合がございます。その際は速やかに対応いただけない場合過料や結果的に固定資産税が増額する場合がございます。
また、整備や管理に費用がかかるだけでなく、自然災害時に倒壊してケガを負わせるなどのリスクがあります。結果として、損害賠償に発展することもあるため、不動産を放置することにはリスクが伴う点に注意が必要です。

当社では購入希望者をさがす事はもちろん、買い手が見つからない物件も積極的に買取させていただきます。

相続でお悩みの際は当社にご相談くださいませ。
必ず解決策へのご提案をさせていただきます。